一般社団法人を設立するためには

一般社団法人を設立するためには、まず法人においての最高規則となる定款をつくることから始まります。

その内容は、その後の運営に影響することになるものです。この定款作成に続いて、作成した定款の認証手続を受けます。

これは、その定款が適切かどうかという確認で、法律文書を専門に扱う国家公務員である公証人によって行われます。
設立時には、役員や代表理事を置き、定款に定めていないものも決めることになります。
法的な設立手続きは、ここで完了です。設立手続きが完了したら、設立登記申請手続きを行います。
これは、人でいえば出生届に相当するもので、この手続きによって登記簿に掲載され、この時点で名実ともに法人として成立します。

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